◎会社の比較
平成18年の新会社法施行により、株式会社は資本金1円から作ることができるようになりました。
これから会社を作って事業を行おうと思っても、株式にしようか、社団にしようか、はたまたNPOにしようか・・・と悩まれることもあるかと思います。
まずは各法人の違いを簡単にまとめてみました。
株式会社 | 一般社団法人 | NPO法人 | |
資本金 | 必要 | 不要 | 不要 |
設立時の人数 | 発起人1人からOK | 社員2名以上 | 理事3名以上、 |
監事1名以上、 | |||
社員10名以上が必要 | |||
(最低10名以上) | |||
利益の分配 | 可能(株主) | なし | なし |
営利 | 非営利 | 非営利 | |
法人成立まで | 最短7~10日 | 最短7~10日 | 5~6ヶ月 |
設立費用(実費) | 約25万円 | 約12万円 | 0円 |
税金 | 課税 | 収益事業は課税 | 収益事業は課税 |
メリット | ・金融機関からの | ・税金の優遇措置あり | ・税金の優遇措置あり |
信用度が高い | (収益事業には課税有) | (収益事業には課税有) | |
・社会的信用がある | |||
デメリット | 税金の優遇措置なし | 信用度が低い | ・活動内容に制約がある |
・確定申告以外に毎年 | |||
報告書の提出あり | |||
手元資金が少ない場合は、一般社団法人を作るという手段もありますが、あくまで非営利団体なので、得た利益を分配することができず、翌年以降の活動のために法人にプールしておかなければなりません。自由に事業活動をし、得た利益を分配したいとお考えでしたら、株式会社の設立をお勧めします。
◎設立までの流れ~株式・一般社団法人~
株式会社及び一般社団法人と、NPO法人の手続きは大きく異なります。
まず、株式会社及び一般社団法人は、会社の基礎となる「定款」の作成は同じです。作成した定款を公証役場で認証してもらいます。
さらに、他の書類と法人実印、発起人及び社員の実印などを準備し、管轄の法務局に登記の申請を行います。
約1週間ほどで登記が完了し、はれて法人になります。(申請書類受領の日が設立日になります。)
設立しようと決意してから設立まで、最短で2週間ほどで会社が出来上がります。
ちなみに、行政書士などに定款作成代理を依頼すると、印紙代不要で定款認証代5万円となり、4万円お得になります。また、公証役場に出向く必要もありません。(認証代は実費のため、報酬は別途頂戴します。)
◎設立までの流れ~NPO法人~
NPO法人は、行政が「認証」を行ってからでないと設立できません。そのため、まずは各県、政令指定都市の行政機関に書類を提出します。
書類が受理されますと、受理から2ヶ月間、一般公開されます。(縦覧期間)
受理から4ヶ月程度で認証(不認証の場合もあります)され、認証書を受領後、2週間以内に法務局で設立登記をします。
登記が完了すると、はれて「法人」になりますが、他の法人と違うのは、管轄行政機関に設立登記完了届出書という書類の提出をしなければならないところです。
各行政機関への書類提出が終わるまで、5ヶ月はかかります。
実際に作成する書類は、株式会社や一般社団法人と比較して、提出書類が多く、煩雑で難易度も高くなります。
設立をお考えの際は、十分余裕を持って検討してください。
◎すべての法人に共通すること
法人の設立後すみやかに、税務署や都道府県、市町村に「開設届」を提出します。
法人も納税の義務があるため、届出が必要になります。
たとえ売上がなくても、原則法人市民税の納付は必要ですので、会社を設立する際は、資金も注意が必要です。
会社設立だけでなく、株式会社の定款変更、役員変更など会社法務全般を承っております。
お気軽にご相談ください。