産業廃棄物処理業

産業廃棄物とは

一言で表すと、企業活動を行う上で排出された「ゴミ」のことです。
基本的に、自分で排出したゴミは自分で責任を持って処理しなければなりませんが、他人に委託する場合は、産業廃棄物の運搬や処理の許可を持つ事業者にお願いしなければなりません。

廃棄物は大きく分けて、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。産業廃棄物はさらに、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分類されます。
産業廃棄物は、汚泥や廃油、廃プラスチック、がれき類など、20種類に分類されます。
特別管理産業廃棄物は、PCBといわれるものや、酸やアルカリの強い廃液、使用済み注射器など病院から排出されるゴミといった危険度の高いもので、8種類に分類されます。

許可について

収集運搬、中間処分、最終処分の3種類に分類されます。
(中間処分、最終処分はまとめて「処分業」と表されます。)

収集運搬の許可を取得するには、運搬する廃棄物がきちんと積み込める運搬車、廃棄物を入れる容器、駐車場の確保が必要です。

中間処分、最終処分は、それぞれ処理施設や必要な手続き(条例に則ったものなど)がありますので、お問い合わせください。

許可要件で3つの許可に共通する点は、まず①「事業資金の確保」ができているかにあります。
収集運搬については、それほど気にする必要はありません。
赤字だからといって許可が出ないことは余程のことがない限りないと言えます。
(ただし、事業改善計画書という今後5年間の事業計画を別途提出)

中間処分、最終処分になりますと、そもそも資金がなければ事業を始めることが困難なため、
ここはあまり問題ないでしょう。
(更新申請のときは、事業改善計画書を綿密に作成する必要があります。)

次に、②講習会を受講、修了した会社役員またはそれに準ずる方が必要です。
「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が主催する産業廃棄物の講習会を修了しなければなりません。
基本的には、法人であれば役員の方、個人の方であれば代表者が対象になります。
新規許可向けと更新許可向けに分かれ、それぞれに産業廃棄物と特別管理産業廃棄物と分けられます。
さらに、収集運搬課程、処理課程があります。

新規は5年有効、更新は2年有効です。
今後、許可取得自治体を増やす計画がある場合は、すでに許可をお持ちでも新規の講習会の受講をお勧めします。

最後に、③経営に関わる方や会社が過去5年以内に法を犯していないか、です。
たとえば、会社が過去に法を犯し、罰金を払ってから5年未満である場合、許可は取得できません。
詳細はお問い合わせください。

許可後について

許可後は、申請内容を変更する場合、それぞれ変更届出書を提出しなければなりません。

収集運搬業、中間・最終処分業に共通
社名、本店所在地、電話番号、役員・代表者・株主

収集運搬業
運搬車両(ナンバープレートが変更になるだけでも)、駐車場

中間・最終処分業
随時お問い合わせください

!注意!取り扱う品目の変更は許可の変更になります。

その他

優良処理業者であることが認められた場合、次回の更新で有効期限を5年から7年に延長する制度があります。
当事務所は、上記書類をはじめ、排出事業者が義務付けられた処理報告書の代理作成や、マニフェストの集計、優良事業者認定の申請なども行っております。

報酬額について(税抜き)

〇収集運搬業・・・基本報酬70,000円(書類作成のみ、法人:許可更新、役員5名以下、車両台数5台以下の場合)
〇中間・最終処分業・・・別途お見積り

・役所への提出代行報酬・・・福岡県内10,000円 その他の自治体はお見積り
・変更届・・・1件(1自治体)10,000円~

*公的書類取得も代行いたします(1通2,500円)

複数受任や新規許可の場合は、別途お見積りいたします

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